妻が無断で借金した場合は?
Posted at 07/04/06 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
あなたの奥さんが自分の知らないうちに借金をしている事が判明した場合、
あなたはどうしますか?
こんなことがありました。
Bさんの妻で約3年前位から借金をしている事が判明しました。
月々に支払っている車のローンとかが残高不足でたまに督促状が来る時が
あったりしておかしいなとは思っていたのですが、その都度、妻の言い訳を
信じて深く追求せず、
お金の管理を任せっきりにしていた私の責任でもあると思っているそうです。
結局、全ての貯金や定期預金も使い果たしており、現在はカード会社の
キャッシング3社80万円と消費者金融2社160万円の合計240万円が
残っています。
また、そのうち約100万円が私名義のカードを無断で妻が使用したものです。
全てが利用限度額一杯になってましたので、毎月の支払いをして
また借りることを繰り返していたようです。
お金を何に使用したかと言うと、
1.生活費。
2.実母との関係がうまくいっておらずイライラしてムダな買い物をした。
と妻は言っていますが、追求するとすぐに泣いてしまい詳細が
良く分からないのが現状です。
しかしながら、貯金を全部使いこれほど借金をするほど生活には困っている
つもりは無いと思っていましたし、高価な品物を妻が買った形跡も
ありませんので、Bさんとしては納得はしていません。
この場合、Bさん名義の借金は返済するつもりですが、
妻名義の返済もBさんが払う義務があるのでしょうか?
ちなみに妻の収入はありません。本当に生活費に使用したのであれば、
Bさんも全く関係無いとも言えません。
妻名義の分だけでも任意整理等が出来るのでしょうか?
その場合、私と妻で共有名義である自宅(ローン無し)の扱いはどうなるのか
心配しますね。
奥さんの借金は最初は無駄遣い、その後は借金返済に新たな借金をして
金利に金利が重なったのでしょう。
ですから買い物をしなくても買ったものの跡がなくても全て
金利の上積みだろうと思います
Bさんに内緒だったのは 自力で解決できると考えたからでしょう。
さて、どんな借金返済方法があるのでしょう?
まず、基本的に負債は個人単位になりますので法律上は支払い義務はありませんが、
負債の理由がBさんや家庭の有益となるものの場合、
Bさんにも返済の義務が発生します(民法761条)。
ただし、借り入れをする際、Bさんの名前を無断で使用しクレジットカードを
作成した場合はBさんに支払い義務は発生しません。
(元からあるカードを使った場合は支払い義務はあります)
でも、上記の場合も含め、ほとんどの場合Bさんが債務を認めた場合は
支払い義務が発生します。
それ以前にBさんを連帯保証人にしている可能性がありますが・・・。
この場合はやはりBさんに支払い義務が発生してくるでしょう。
(Bさんは奥さんに自分でつくったカードを預けていました)
任意整理の場合、目安として3年に完済できるようにしなければなりません。
それ以上かかるようだと破産手続きとなります。
もし本当に任意整理するのであれば奥さんの借り入れの理由をはっきりして
明示する必要がでてきます。
ただ、240万程度で、破産、任意整理は、もったいないというのもあります。
で頼んだ弁護士側で、各債権の担当者と話をつけて、
半額近くになるケースもありました。
このような事例は消費者金融業界では、本当に多いようです。
旦那さんが消費者金融会社側に、「なんで貸したんだ!」と怒鳴りに
来られる事が多くあり、ほとほと参ってしまうこともあります。
消費者金融会社の方では主婦の人にはこういった対応をしているそうです。
主婦の方は収入がないので「配偶者査定」と言って、旦那さんの収入で審査します。
例えばA社から奥さんが配偶者査定で借りてたとしたら、旦那さんはA社から
借りることができません。
もちろん会社側は「奥さんが借りてるからダメです」とは言わず
(プライバシーの関係で言えず)、ただ「当社の規定と合わない」と断ります。
「なんで俺が借りれないんだ!」と憤慨されるお客様も珍しくないそうです。
すいません、ちょっと横道にそれましたが、
また本題にもどりますが、
まず、奥さんがBさんのカードを勝手に使って作った借金は、
残念ながらBさんの「管理不足」ということでBさんに否があると
取られてしまいます。
ですからこの借金はBさんが返さなければいけないでしょう。
同じような事例が何件かありましたが、結果はみんなそうでした。
次に奥さん名義の借金ですがこれは個人の負債ですので身内であっても
まったく関係ありません。
金融会社は身内への代払い要求を法律で禁止されております。
ですから金融会社がBさんに請求したら違法になります。
Bさんが任意で支払われるなら話は別になりますが。
最後に任意整理の問題ですが、
自宅共有は関係はありません。任意整理はできます。
資産を共有してて引っかかるのが「自己破産」です。
これ以外ならば大丈夫です。
任意整理とは金融会社とお互い話し合いで今後の支払いを
決めていくという方法です。
弁護士に依頼するのが一番楽ですが、お金がかかるので、
夫婦二人でお近くの地方裁判所に行くと良いでしょう。
「調停」といってやはり話し合いで今後の支払いを決めていくという方法です。
利息が免除される、
元金のみの支払い、
月々払える額を提示できる、
と場合によって異なりますが支払いがかなり楽になります。
金融会社がその条件で呑めば和解成立というわけです。
他に司法書士に頼むという方法もあります。
など気軽に無料メール相談などやってくれますし、弁護士よりは安いですね。
以上の3つの方法がありますが、
どれも受付を行った時点で金融会社は請求行為をストップしなければ
ならないので和解するまで取立てがありません(闇金は取立てにきます)。
任意整理のデメリットとしてはブラックリストに載るので今後借金はできません。
任意整理して全額返済後、ある程度年数が経つとブラックリストからは
消えるようですが、今後は消えるかわかりません。
ただ、闇金や090金融はブラックリストに載っていようと貸しますから
注意してくださいね。
最後に問題なのは借金の額なのではなく、
そうなるまで何も知らなかった、何も打ち明けてもらえなかった
夫婦の問題だと思います。
今後は決して、悲観的になることはないし、良い方向に向けて進んでいけば、
必ず解決策はでてきます。
今度からは本当に夫婦二人で、よく話し合い、
何事も決め手行くことが大事になってきますね♪
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