借金の保証人で返済できない場合は?

Posted at 07/04/10 Comment(0)» Trackback(0)»

   


   あなたが、友人の借金(約500万円)の保証人になったはいいが、

   友人がどこかに姿をくらませてしまいました。

   保証人になっているあなたは、返済能力が全くなく、とても返せない状態です。

   そして、あなたの親のところまで借金返済の取立てに来た場合、


   借金返済方法はどうしたらいいのでしょうか?


   
   まず、あなたは保証人にも色々と「程度」があることを認識しましょう。

   「連帯保証人」等、それなりのレベルになると「借金をした」のと同等の

   返済義務が生じます。


   借りた当人は行方知れずとなって逃げている状態ですから、

   やたらと「そんなの払えない」とゴネるだけでなく、今後の返済計画を相談し、

   どの程度の責任が生じているのかきちんと話し合いたいことを業者に話し、

   その上で借用証等を持参して自治体の無料法律相談や、消費者生活センター等に

   問い合わせてみた方が良いようです。


   ネットでカンタンに問い合わせしたい場合は、

   弁護士が一生懸命に考えた法律支援サイト
   
   など気軽にメールなどでもできます。

   


   その前にこういう借金返済の取立てが来た場合に

   あなたが知っておくことは、


   1.債権譲渡について。
 
   まず、確認しなければならないのは、親の家を訪ねてきた取り立て人が、

   友人の借金(約500万円)の債権者であるか、ということです。

 
   この取り立て人(=債権者が会社の場合は従業員)が、

   友人の借金(約500万円)の債権者なのかどうか。

   それとも、この取り立て人は、友人に約500万円を貸した債権者から

   「債権」を譲り受けて、回収しようとしているだけなのか、

   を確認する必要があります。

 

   借金を返済してもらう権利も「債権」ですが、債権を第三者に譲渡するためには、

   債権者(=譲渡人)が債務者(=連帯保証人も同じ)に通知をし、

   または、債務者が承諾しなければならないとされています(民法467条1項)。

 

   この取り立て人が債権者から「債権」を正当に譲り受けたのでなければ、

   万が一、この取り立て人に支払っても、真の債権者には支払っていないという

   結果になる場合がありますから、しっかり確認することが必要であり、

   1円でも支払うことは得策ではありません。

 
   弁護士以外の者が、報酬を得て他人の債権の回収を行えば、

   弁護士法違反ですから、刑事事件にすることが可能です。

   要するに、警察が介入してきます。

   

   2.親からの回収は無効。
 
   連帯保証人はあなたであって、親ではありませんから、債権者は親から借金を

   回収することはできません。
 

   債権者としては、あなたに対して「親から借りて、借金を返済しろ」と

   アドバイスをすることはできますが、親に直接言えば、

   恐喝に該当する可能性があります。これも、警察の出番です。

 
   弁護士に依頼して穏便に解決するのもひとつの手段ですが、

   この取り立て人が単なる「やくざっぽい人」ではなく、指定暴力団員であれば、

   
   警察にご相談したほうがいいでしょう。相談する価値はあると思います。

 
   「民事介入暴力」で検索されると、それぞれの県警、警視庁などのHPに対応策や

   相談窓口が載っています。その県警の該当ページをコピーして警察署に持って行き、

   「県警のHPに書いてあるから相談に来た」というと親身になって相談に応じてくれる

   可能性は高くなると思います。


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