あなたの借金返済の時効援用は本物か?

Posted at 07/04/14 Comment(1)» Trackback(0)»

   

   あなたの借金の未払いが5年経過し、「時効の援用」をしても

   その後6ヶ月以内に相手側が支払督促などの裁判手続きをしてきた場合は、

   結局、時効にならないのでしょうか?

   
   まず、あなたもご存知とは思いますが、「時効の援用」の意味ですが、

   
   「時効の援用」(主張)とは、「もう、時効だから、払う義務は無い。」

   「支払いません。」というふうに、時効の成立を債権者に対して主張することです。


   時効は時効成立を主張しないと認められません。


   せっかく時効が成立していても、債務の一部を弁済したり、

   改めて債務の承認をしてしまうと、時効の効果はなくなります。


   反対に、時効期間が成立していても、債務者が時効を主張しない限り

   請求できますので、内容証明などで請求があったり、

   債務を認めさせるとか、

   債務の一部を弁済してもらうなどして、

   時効を消滅させて債権を確保しようと債権者は動きます。

   

   消滅時効(時効までの期間)ですが、

   貸金については、


   ○商人の貸金

    返済期日が決まっているものは、その期日から5年

    返済期日が決まっていないものは、貸した日から5年

   
   ○銀行などからの貸金

    貸付金支払日から5年

    貸金の利息や遅延損害金

    利息は貸付日から5年 遅延損害金は、支払期日から5年

   
   ○個人間の貸金

    返済期日が決まっているものは、その期日から10年

    返済期日が決まっていないものは、貸した日から10年

   
   ○不当利得返還請求

    返還請求権の発生日から10年

   


   また、時効期日の起算日には種々の見解がありますが、

   下記のように考えていいようです。


   ●返済期日を定めない契約で一度も返済しなかった場合の起算日は

    契約日の翌日で時効はそれから数えて5年


   
   ●返済期日を定めない契約で一回以上返済した場合の起算日は

    最後に返済した翌日で時効はそれから数えて5年


   
   ●返済期日を定めた契約で一度も返済しなかった場合の起算日は

    最初の返済予定日の翌日で時効はそれから数えて5年


   
   ●返済期日を定めた契約で一回以上返済した場合の起算日は

    最後に返済した次の返済予定日の翌日で時効はそれから数えて5年


   
   ●債務名義が作成された場合の起算日は作成された期日の

    翌日で時効はそれから数えて10年

   


   この期間返済を一切せず、返済の意思表示もしなければ時効の援用により

   時効が成立します。

   

   この期間中、全然支払わなかった場合で、

   もし、あなたが、期間経過後であっても少額でも支払うと支払った翌日から数えて5年、

   更に次回の返済日の約束をした場合は、その返済約束日の翌日から数えて5年間、

   時効が停止または中断します。

   
   また、上記の期間中、または期間経過後であっても返済する意思表示や

   債務の存在を認知する行為をし、債権者がそれを証明出来れば、

   その行為をした翌日から数えて5年、


   
   また返済日を約束した場合は返済約束日の翌日から数えて5年間、

   時効が停止または中断します。

   
   
   ただ、あなたに注意してもらいたいのは、

   借金の時効などと甘く考えてはいけないということです。


   相手が業者なら法的な手段はあなたよりずっと熟知してるはずです。


   当然、支払い督促を出すということは法的に債権放棄してない事を

   証明する手段になります。

   ネットで気軽に相談できる弁護士や

   債務整理のハンドブック「今日からのあたらしい第一歩」

   
   を参考に読んでみたり、相談して速やかに調整和解すべきです。


   

   
  
      
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CommentData » Posted by 山本宏 at 07/08/17

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