債権譲渡された借金の支払は?
Posted at 07/04/18 PermaLink» Comment(0)» Trackback(1)»
あなたが10年近く前の借金をずっと払っておらず、
いきなり当時の債権者ではなく、別の債権者から金利を含めて
返済を求められたら返済しなくてはならないのか、
という問題ですが、
あなたの借金がどうして債権が譲渡されてしまったのかわかりませんが、
法律上は債権は自由に譲渡できます(民466)。
しかし、債務者は債権者に主張できる全ての理由を新しい譲受人に対して
主張できます(民468条2項)。
もとの借金を返済する義務があるのなら、返済しなければなりません。
それには、時効が成立してないこと。
対抗力ある債権譲渡があったこと。であれば支払う必要があります。
時効に関していえば、時効の進行は返済時期からですが、
ここで注意しなければならないことは仮に時効が成立していても
債権者に請求権は消滅していないことです。
ですから、債権譲渡された債権者は、請求することは自由なわけで、
「債務不存在確認訴訟」するか、
新債権者から取立訴訟をしてきた場合に、
「時効」を主張して裁判所の支払う必要のないことの判決を
貰わない限り請求はできます。
別な云いかたをすると支払わなくても強制執行はできないことになります。
次に、対抗力ある債権譲渡があったことですが、最初の債権者から
あなたに新債権者に債権譲渡の通知があったかどうかでわかりますし、
他の方法によっても対抗力ある債権譲渡とみなされることはあります。
あなたが、債権者に対して最終の支払いをしてから5年間、
一切の支払いをしていなかった場合は時効が成立している、と考えられますが、
「時効」は「援用」という意思表示がなされないと成立しません。
この意思表示は内容証明郵便等ですることもできます。
あなたが、はじめはどこに債権者から借入をし、最終の支払日がいつかを
確定できれば債権譲渡により有効な債権だとしても、
あなたからみた債務の同一性があると思われるので
「時効の援用」が可能です。
ただ債権譲渡された新債務者の取りたて等が厳しくて、
「とりあえず少しでもいいから入金して欲しい」等と言われ入金してしまうと
それは自分の債務を認めたことになるので、時効の援用ができなくなります。
取りたてが厳しい時はお金はかかりますが、
弁護士に介入してもらい、債権の内容について調査してもらったうえで
弁護士名で内容証明郵便の通知書を出してもらうのが良い方法です。
弁護士はコチラで一度比較されたと思います。
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