利息制限法と出資法の違いは?

Posted at 07/04/01 Comment(0)» Trackback(1)»

   

   大手のサラ金業者(武○士、ア○フル、プロ○ス、三○信販、その他)の

   貸付利息は利息制限法という法律で、その利率が決まっているはずですが、

   (確か18%ぐらいか)


   ところがほとんどのサラ金業者はそれを平気で超える

   利率で庶民に融資していますね。


   この法律には罰則がないからこのようなことが横行していると聞きました。

   しかし、こんなお粗末な法律のせいで、日本中に多重債務者が増え、

   破産や自殺といった社会問題を引き起こしていることは紛れもない

   事実のはずです。


   それでは、出資法と利息制限法はどのようにちがうのでしょうか?


   まず、出資法ですが制限利率を著しく超えた暴利について、刑罰を課すことで、

   そういう暴利行為を防止しようとするものです。


   出資法では貸金業者が業務として金銭の貸し付けを行う場合、

   年29.2%(改正前は年40.004%)を超える利息の契約をしたり、

   これを超える利息を受領したりした場合には、3年以下の懲役もしくは

   300万円以下の罰金に処せられ、もしくはこれらが併科されます。

   つまり、違反したら犯罪になるわけです。


   ですから、 出資法は悪質な債権者を罰する法律と言うことです。


   もう一つ、出資法は金融機関以外のものが預貯金を集めることなども

   禁止しています。


   そして刑事法はあなたもご存知と思いますが、

   違反を犯罪として違反者に罰金とか懲役等の刑罰を課すのが、

   社会の秩序を守ることを目的とした刑事法の世界ですよね。

   出資法は刑事法になります。


   利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息契約に関しての

   利率を規定し、それ以上の利率による契約を無効としています。


   現在、元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、

   100万円以上なら年15%以下の利率でなければならないと定めてこれを

   超える部分は無効としているのです。これは消費者保護の規定であり、

   違反したからといって犯罪にはなりません。


   つまり消費者(借り手)は利息制限法を越える利息は払う義務は無いが、

   払ったとしても出資法の範囲内であれば貸金業者は罰を受けないということです。


   つまり、利息に関してのみ言えば、

   利息制限法はそれをもって債務者が自らを守る法律といえます。


   そのため、サラ金業者の中には、利息制限法と出資法の定める間の利率

   (これはグレーゾーンと呼ばれます。)で金銭を貸し、

   消費者が無効を主張してきたら負けてしまうことは知りながら、言ってこない限り、

   そのまま支払わせてしまおうとする悪質な業者もいます。


   そして、民事法というのがありますが、

   多くはその違反行為が無効であったり、その行為によって損害を与えた場合は

   損害賠償ということになっています。被害者の救済を目的とすることは

   民事法の世界ですね。ですから利息制限法は民事法になります。


   借りる人はこの違いをよく認識してもっと賢くならなければいけないということですね。


   この利息制限法と出資法を罰則面で言いますと、


   消費者金融の利息は利息制限法をオーバーしています。

   しかし、利息制限法は支払う本人が同意すればOKなです。

   つまり、罰則はありません。


   ただ、債務を整理する時に弁護士はこれを利用します。

   つまり、無知な人がオーバーした利息分を払うというのはおかしいという判例があります。

   出資法の場合は免許取り消しや刑事事件に該当します。

   つまり、貸金業はこの2つ法律のグレーゾーンで勝負しています。

   もし、普通に利息制限法に違反している払い過ぎ分を計算しなおして欲しいと申し出たら

   「ハイ」とすぐ計算してくれます。

   消費者金融も知ってやっているからです。

   そのようなシステムを大手は持っているようです。

   では、法律を一緒にしてしまえばいいということになりますがそうなると

   今度は貸金が成り立たなくなることと、

   利息制限法はあくまでも個人を保護することを主眼にしていますが

   同時に個人が納得するとそれでOKというダブルスタンダードを持っています。


   ご利用は計画的にというのは自己責任ということを言いたいわけです。

   だから、法律も動けないのです。


   法律が2つあるのですがこれは明治とか大正とかの時代に制定された古い法律です。

   法律の管轄が違います。

   ですから2つあるが差があるのかということであればそれが一つです。


   もう一つは貸金というのは銀行を含めて当たり前になっているので

   出資法は社会的な通念上、利息制限法は個人保護の観点で制定されました。


   では、この利息制限を下げたらいいじゃないかと思いますよね??


   これが実は大きな問題で、

   例えば借り入れができないので商品をクレジットカードで買って

   換金したりする人がいますよね。


   利息制限をあまりに低くすると高利息でも返せる人が借りられずに

   商品を買って売るということをした例が他の国であります。


   ブランド品とか金券なんかに換える人が今でもいますから難しいところです。

   よく見ると消費者金融のサイトにはそのことが明記されていることがあります

   ここであなたもはひとつ疑問に思うことがありませんか?

   それは、「なぜ敢えてグレーゾーンなる隙間が生じるような利率規定をしているのか」

   と言う問題です。


   その理由は一つだけ。


   それは・・・

   「法律で厳格な罰則を決めてもモグリ業者が増えるだけだから」だからです。


   多重債務問題をなくしたいのなら、利息制限法一本に絞って、

   罰則規定も同じ基準にすればいいのではと、あなたも思うと思います。


   でも、利息制限法一本に絞っても、モグリの業者が増えるだけみたいですね。

   法律でどんなに厳しくしても、ヤクザのようなヤミ金融に活躍の場を与えてしまうだけ。


   高利でも借りたいと思う人間がいる限り

   高利貸しが消えることは絶対にありません。


   そして、アウトローのモグリ金融が増えると、

   殺人や人身売買といったもっと重大な問題が生じやすい。


   だから、あえてグレーゾーンを設けて、高利貸しを容認して、

   その代わり、悪質な犯罪を犯すような取り立てはダメですよ、としているわけです。


   つまり、「大悪を起こさないために、小悪を容認する」というようなことですね。


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