自己破産相談の事前準備は何が必要か?
Posted at 07/05/02 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
借金返済方法の万策尽きて、あなたが自己破産の方法でないといけない場合、
自己破産するために、弁護士さんに出す書類などに必要なもので、
事前に何を準備しておけばよいのか。
また、自己破産が成立するまでに発生する手続きやできごとをお知らせします。
もうひとつ心配なのは、会社に自己破産の事実がばれるかということですが、
まず弁護士さんに相談に行く際は、
債権者及び借入額の一覧表が、最低限必要です。
債権者の名前、最初の借入日、最終返済日、借入残高、
借金の目的などが記載項目になります。
ですから、事前に現在の借り入れ先、借入額、返済額、返済年数、残額などを
まとめていくことが必要です。
相談の後、破産が決まれば改めて何が欲しいか言ってくれます。
私の知人が自己破産相談に行く際、準備したのは下記のものです。
住民票、戸籍謄本、所得証明(源泉徴収でいいと思います)、
預貯金通帳の過去二年分コピー、車検証コピー、生命保険契約書写し、
過去二年以内の退職金などの明細、借り入れ全ての契約書、
住居の契約書(賃貸の場合)、
あとは申し立ての書類に他の財産についてとか書いたそうです。
弁護士に依頼する方針で、大きく違ってくるのは、
「破産管財人事件になるかどうか?」、
「免責を認められるかどうか?」といったことで、
日程や手続が変わってきます。
同時廃止の場合は弁護士(又は司法書士)へ申し立てに必要な物を出して
申し立て書類に記入し提出したら全てまとめて裁判所へ申し立てしてくれます。
その後裁判所から第一回の尋問呼び出しがあります。
裁判官、書記官と一対一での面談形式で細かくいろいろ聞かれます。
そして次は、免責についての呼び出しがあります。
その時は同時廃止ならある程度の人数で(破産者ばかり)法廷で尋問されます。
その後免責確定が下されれば終わりです。
管財人事件の場合は呼び出しまでは同じ手順です。
この破産管財人事件になるかどうかは、以下の資産とみなされるものが、
160万円程度以上となるかどうかで変わってくるようです。
(1)家、土地、車
(2)預貯金、財形貯蓄など
(3)生命保険の解約払戻金
(4)仮に現時点で退職した場合の退職金見込み額
一回目の呼び出しがあって裁判所へ行くと管財人(裁判所側が選出した弁護士)に
引き会わされます。
その後管財人の事務所へ連れて行かれいろいろ聞かれます。
そのあとしばらくして再び裁判所から呼び出し(免責確定のため)があります。
法廷で裁判官、書記官、管財人立会いのもと尋問があり、
その後免責確定されれば終わります。
管財人事件の場合は別途管財人の費用に30万必要になりますが、
これは裁判所が事件を決めるので自分では選べません。
どちらの場合もだいたい申し立て後、半年前後かかります。
それから、もうひとつあなたが心配する、
会社に自己破産の事実がばれるかどうかですが、
基本的には会社には自己破産の事実はわかりませんが、
ただ、会社員の場合は、
会社に「仮に現時点で退職した場合の退職金の見込み額」の
証明をもらう必要があります。
証明書を発行してもらうのに、普通は理由や提出先を示す必要があると思うので、
その辺をどう書くかということになると思います。
こういった細かい問題はなかなかわかりませんね。
そのような場合、皆さんがよく参考にされているのが、
このマニュアルを手にとって頂きたい方は、
・身近に法律事務所が無いという方。
・知り合いに法律家がいない方。
・弁護士や司法書士に手続を依頼したくても、お金が無い方。
などの方には大変役に立ちます。
自分で手続きしたいと思った場合、地方裁判所に行くと、
本人申立て専用の定型書式を入手できます。
しかし、その定型書式に、具体的な記述方法までは
説明がなされていないのが現状です。
そこで、無事に定型書式を入手できたとして、
いざ申立書を作ろうとした場合、1番最初に日付を記入する空欄があります。
書類を作ったことがない人だと、その日付に果たして、
提出日を記入するのか、或いは、書類作成日を記入するのか、
日付1つとっても迷って記入できません。
残念ながら、裁判所は具体的な書き方までは教えてくれませんので、
弁護士に依頼してくださいといわれるのが落ちです。
このマニュアルは、そのような細かな点について、
具体的な手続きの方法について、実際に手続きを自分で行った
人達の体験談をベースにケース・バイ・ケースで詳細に言及しています。
このマニュアルが、多重債務に苦しんでいるあなたのお役に立てれば幸いです。
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