自己破産の相談は弁護士?司法書士?
Posted at 07/05/01 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
あなたは、自己破産するにあたって相談するのは弁護士?司法書士?
どちらが良いと思いますか?
弁護士より司法書士のほうが報酬が安いとよく聞きますが
弁護士と司法書士の仕事の内容はどうちがうと思いますか?
まず、弁護士と司法書士の違いを簡単にいうと、
司法書士は申立書類など書類の書き方はエキスパートです。
相談にも乗ってくれます。
弁護士は加えて法的に代理人となってくれる上に、法律のプロですから。
値段の違いはそこにあるといえると思います。
自己破産するときの代理人に弁護士を立てておくメリットは、
1.手続きは弁護士がやってくれる。
裁判所に出頭しなければならないとき以外は本人が出なくて済みます。
2.債権者との交渉も代理人として弁護士がやってくれる。
これは本当に大きいですね。貸金業ガイドラインというのを財務省・都道府県が
設けています。事実上の通達です。それによって代理人として弁護士が立ったときには、
代理人を通さずに直接本人との接触を持つことを止めるよう指示されています。
トラブルがあればそれこそその弁護士に解決をお願いすればいいのですから。
3.法律手続き上必要なことを効率的に指示してくれるため、自分や司法書士よりも
免責までの時間が短縮できる。
はっきりいって、債権者リストや財産目録の作成には時間も手間もかかります。
それで、もし書類や口頭尋問で不備があればと滞ってしまいます。
代金は、まず事前に弁護士会などで相談すれば、30分5千円くらい。
破産申立手続きから免責決定までの相談・手続きなどの総費用が30万円。
あとは、裁判所に提出する書類に貼る収入印紙と証紙代、
弁護士事務所での打ち合わせや裁判所への出頭にかかる交通費、
保険やその他財産に関わる証明書の発行に伴う手数料や郵便料、などです。
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また、一概にどちらが良いということはないという意見もあります。
ただ、消費者破産ということであれば、書類のやり取りだけで基本的によく、
債権者と交渉するとか、法廷でやりあう、という場面は基本的にないので、
代理人として法律実務を行う弁護士に頼むほかに、
書類作成を業務とする司法書士に頼むという選択肢もありますね。
裁判所の審問期日以外は、出頭の必要がないのは、司法書士に頼んでも同じです。
破産申立がされると、債権者の個別請求が違法になるのは、何も弁護士が
ついているときだけではないので、裁判所の受理通知を債権者に送付すれば、
大手の消費者金融なんかからの請求はピタリと止まります。
逆に、違法なヤミ金など無登録業者が相手なら、弁護士がついてても、
そうは簡単にはすみません。相手はアウトローですから。
もし、あなたが相談するときに相手の力量のほどを見極める必要がありますね。
普段畑の違う裁判やっている弁護士よりは、年十数件でも、
自己破産をこなしてる司法書士のほうが、知識も情報ももってます。
それはあたりまえのことですね。
相談されるときに、「自己破産したいんですが」というふうに聞くんじゃなくて、
「破産はなるべくしたくない・・・、調停とか、民事再生とか、
そういう方法ではだめでしょうか」
というふうに聞いてみるといいと思います。
多重債務に関する法律家の力量は、複数ある整理方法の中からどれを選択するのか、
というところでまず問われますから、何人かの専門家にこの質問をしてみれば、
あなたも、だいたい目の前の専門家が普段どれくらい破産実務に取り組んでいるか、
見当はつくと思います。
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