過払い金請求の過払い計算をするためには?
Posted at 07/05/06 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
最近、「過払い請求」ということばが新聞紙上でもにぎわしていますが、
過払い請求の過払い計算をするためには何が必要になるのでしょう。
あなたが、この過払い請求の過払い計算をする場合、
弁護士に依頼してもいいですし、
司法書士に頼んでもいいですが、やはりお金がかかりますから、
あなた自身が自分で過払い請求の過払い計算をする方法をお知らせします。
まず、過払い請求するために、過払い計算して、
どのくらいの額が戻るかですが、
これは、はっきり言って金額は分かりません。
取引状況によって変わってきますので、「A社は10万だった、B社は100万だった…」
というように計算してみない限り不明です。
ですから、まず最初に取引明細を消費者金融に開示してもらい、
自分で計算する事です。
過払い計算の際(もしくは取引明細を請求する前)に
「利息制限法」「出資法」「みなし弁済」は最低限勉強された方がいいと思います。
大体はここの段階で挫折している人が多いと思いますが、
自分の事なので真剣になれる人であれば出来ると思います。
また計算もせずに安易に人(弁護士等)に任せると、赤字になり、
依頼料等を払うのに、大変な事になる時もありますので気をつけて下さい。
取引の開示の問題ですが、
金融機関は借主の消費者から開示を求められば,
開示をしなければいけないと金融庁からの定めがあります。
でも,そう簡単に開示することを何かと理由を付けて拒否しますが,
金融会社が開示をしなくて,例えば特定調停などの進行に障害が起こったなどで
札幌地裁で損害賠償を債務者が提起して金融会社に30万円の勝訴を得ている
裁判があっています。
この時の開示ですが,およそ2年に一度の更新が巻かれてると思いますが,
初期の契約から遡っての計算開示になりますので誤魔化されないように
気をつけて下さい。
あなたが、弁護士などに頼らず自身で特定調停を裁判所に申請して
(印紙代が一番安い)がんばってやりましょう。
裁判所管轄は金融会社の在する地域です。
ちなみに、弁護士に依頼すると,過払い請求を元に
解決金を3万円とか5万円の支払いで和解すると思います。
ここで、過払い請求に関してみなし弁済ということばが出ましたが、
みなし弁済の急所は,借入者が返済した時に領収書を随時に発行しなければ
「みなし弁済」とは認められません。
これは、金融庁の決まりです。
消費者金融は殆どと言っても,いちいち領収書を発行してません。
ネットで調べればすぐにわかりますが,
100万円以上=年率15%
10万円以上=年率18%
遅延損害金は,年率18%X1,46=26,28 ←これが最大
100万円以上の遅延損害金は21,9%だったと思いますが、
何年も前の契約書にしても明細書にしても、
あなたが、大事に残してるてのは皆無と思います、
だから貸す側の商事の金融側に,保存,開示(求められれば)が、
義務づけられております。
あなたも、姿勢を強く持って,過払い謹をもらえる楽しみを
持てると思って取り組んで下さいね。
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