過払い請求での取引履歴開示とは?

Posted at 07/05/16 Comment(0)» Trackback(0)»

   

   あなたが過払い請求する際に取引履歴が必要になると思います。

   でも、支払いが延滞したりすることもあって、

   果たして、消費者金融は過払い請求するときに取引履歴開示は

   してくれるのだろうか?


   これは、消費者金融業者には法的に開示義務があり、

   開示を拒否することは出来ませんので問題ありません。


   最近では大手業者が開示を渋るという話は聞いていませんが、

   小さな業者になると取引履歴を出し渋るところがあるようです。


   しかし、仮に開示を求め訴訟を起こせば結局、開示せざるを得ませんので、

   渋った場合は内容証明郵便に開示しなければ訴訟を起こす旨書き添えて

   送付すればほとんどの場合応じるはずです。

   

   また、あなたに契約書がない場合でも、

   この取引履歴には契約番号、契約日から最新の取引までの利用日、

   利用金額、返済日、返済金額、適用利率に至るまですべて記入してありますので、

   過払い金を請求するにしろ、しないにしろ参考になるはずです。

   
   ただ、注意しなければならないのが、過払い請求の手続きは弁護士や

   司法書士に依頼することも可能ですが、

   着手した時点で信用情報機関にマイナス要因の情報が載り、

   いわゆる「ブラックリストに載った」という状態になります。

   
   もちろん相談だけであれば問題ありませんが、

   依頼する場合はあなたもその辺を十分踏まえておく必要がありますね。

   

   ちなみに業者が過払い請求の取引履歴開示に応じない場合や、

   一部しか応じない場合は監督庁に行政処分を求める申告ができたり、

   取引履歴不開示による損害賠償請求を求めることが出来ます。


   また、推定計算、残高無視計算と呼ばれる、

   乱暴に言うと「これぐらい返しただろう」という計算方法も認められます。

   

   過払い請求の取引開示については、ネットで気軽に資料請求ができる

   あゆみ法務司法書士事務所

   ひかり法務司法書士事務所

   みどり法務司法書士事務所

   など、無料で資料請求できるので皆さんよく利用されています。


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