借金の時効、その後は?

Posted at 07/06/12 Comment(0)» Trackback(0)»

   
   
   あなたも借金に時効が援用できることはご存知と思いますが、

   サラ金側も、仮に借金を返済せずに、逃げて行方不明の時など

   「そのくらいのリスクは当たり前、100万位の額では取り立てなどしていない。

   時効が法律で決まっている以上 逃げるが勝ち と、

   とられても仕方ない」と言うそうです。


   「時効」が成立した場合、法律的には何の問題もないのか?

   ローンが組めたり、再度借り入れも出来たりするのか?

   あなたはどう思われますか?

   

   
   まず、借金は民事上の契約なので、その不履行に対して、刑罰はありませんし、

   時効の成立により支払い義務を免れてもペナルティはありません。

   時効とはそういう制度です。


   ただ、サラ金の借金を踏み倒したら、ブラックリストから消えることはないでしょうから、

   新規の借金はできないと思います。


   しかし、銀行、クレジットカード会社など、信用情報機関が別々なので、

   情報がリンクされていなければ、住宅ローンなどを組むことは可能かもしれません。


   サラ金でも民事上の一般債務に該当していますから、

   時効成立まで10年になりますし、

   仮に「時効まで頑張る」というのも、ちょっと凄いかなと思いますが、

 
   サラ金側の「そのくらいのリスクは当たり前、

   100万位の額では取り立てなどしていない。時効が法律で決まっている以上

   逃げるが勝ち と、とられても仕方ない」という言い方も、随分寛容なものだと、

   イメージが違って、あなたもあっけに取られるかもしれませんね。


   時効自体には、債権者からの裁判による請求があった場合、

   「時効の中断」が成立するので、不法ではないが悪質な業者なら

   それを利用していくらでも延長できると思いますが、


   債務者が、うっかり返済の延期を申し出ると、

   そこで、「債務の承認」が起こって、やはり時効は中断されます。


   それこそ経ち悪い暴力金融が、脅しをかけるというのは、

   それによって、「もう少し待ってください」という債務者の言葉を引き出し、

   時効の中断を狙います。


   この場合のサラ金業者は、よっぽど良心的優良店か、

   あるいは、手の内を見せないのか。

   それとも本当に、100万位の債務は人件費に値しないと考えているのか

   あなたはどう思いますか?

   

   それから、時効成立が分かっていても、

   返済を求めて郵便物を送るサラ金など債権者も結構います。


   そういった場合は配達証明付の内容証明郵便を送れば問題ありません。

   記載事項は、

   1、時効が成立している事実 

   2、時効の権利を使うという意思表示 

   (上記のみで十分なんです)


   
   道義的に言えば、「借りたものは返す」というのが常識ではありますが、

   法律と道義は別の解釈になります。

   


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