個人再生法をする方法と費用は?
Posted at 07/06/17 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
あなたが個人再生法を適用されたい場合、
個人再生法をする方法と費用など、どのくらいかかるのでしょうか?
その前に、あなたもこの個人再生法というのはどのようなものか
知っておく必要がありますね。
これは、2000年11月、「民事再生法等の一部を改正する法律」が制定され、
これによって、あなたの生活再建の方法として、
任意整理や調停よりも手続の容易な「個人再生手続」が可能になりました。
簡単に言えば、これまで「企業」に対してのみ適用されてきた
「民事再生法」が「個人」にも適用できるようになったということなのです。
次のような方への「民事再生法」の適用が考えられます。(あなたは?)
①住宅ローンをかかえた方
②多重債務をかかえて支払いが困難になった方
まず、住宅ローンをかかえた方 についてですが、
これは、住宅ローンに苦しんでいるが、
できる限り住宅を手放すことなく生活を立て直したいという方のため、
住宅ローンについて「再生計画」による支払いの繰り延べを認め、
住宅に設定された抵当権の実行を制限できるようになったということです。
これによって、住宅ローンに関する債権者・債務者間の
利益の調整が図られることになります。
そして、多重債務をかかえて支払いが困難になった方 についてですが、
これは、比較的小規模な多重債務者のために、
借金の調査手続や「再生(返済)計画」の認可手続などを簡素なものにし、
個人でも利用しやすくしたということです。
ただ、これには「継続的な収入の見込み」があることが必要になりますが・・・。
しかし、多重債務をかかえてしまった方でも、
自己破産だけは避けたいという思いは強いでしょう。
破産者になってしまうと、その時点で続けることができなくなってしまう
仕事(保険外交員、証券会社外務員、警備員等)もありますし、
破産手続ではマイホームを残せなかったり、
現に給料の差押えを受けている方は破産を選択しにくいというのが現実です。
このような方にとっては、この「個人再生手続」は任意整理や調停に加え、
債務整理の新メニューとして朗報だと言えるものです。
この個人再生法をする方法ですが、
まずは最寄の法律事務所へ行きます。
(ネット上で調べれば、債務整理を重点的に行っている弁護士が見つかります。)
借金問題の無料相談110番
そこで借り入れの詳細などを話し、合意の下、契約となります。
費用は再生手続の申立には,印紙代が1万円、
債権者の数に応じた切手代、
個人再生委員を必要とする場合には、
個人再生委員の報酬として15万円から20万円程度を裁判所に納める必要があります。
また,申立を弁護士や司法書士に依頼する場合には、
その報酬として30万円から50万円がかかることになります。
大抵は分割になります。
お金なくて困ってくるわけですから・・・。
住宅(ローンあり)を残すのだっら、トータルで60万円ぐらいになりそうです。
契約後は一切の借り入れが出来なくなります。
その代わり返済も催促もなくなります。
次に法律事務所の指示に従い、期日までに、
給与明細や銀行の通帳、借り入れや返済予定などのわかるものは
片っ端から資料として提出します。
(認可されたあと、これらはすべて返還されます。)
資料が揃うとしばらくは事務所任せになります。
約10ヵ月後、認可が下りると事務所に行き、
返済金額の詳細と方法を教えてもらいます。
ここで法律事務所との直接のやり取りは終了です。
ここから3年間、各債権者に指定された金額を指定日までに返済します。
そして、3年後、晴れて借金は完済です。
民事再生法の適用を受けると、
いわゆるブラックリストに載せられることになりますから、
ブラックリストに載せられている間は、
その情報を共有している金融機関からは、
新たな借入れをすることはできません。
お金の悩みは家族みんなを巻き込みます。
苦悩の日々、
あなたが、もし借金苦で苦しんでいたら、
早めに「個人再生法」を受けて「借金苦脱出予備軍」になりましょうね。
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