自殺での借金清算方法は相続放棄か?
Posted at 07/06/17 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
自殺・・・これはあってはならないことと思います。
4億分の1の確率でこの世に「生」を受けて、
感謝こそすれ、自らの手で命を絶つなんて・・・
でも、現実は警察庁の統計では、2005年の自殺者約3万2500人のうち、
借金など生活経済問題が理由の人は約7700人。
協議会によると、相談に来る人の大半は自らの借金を解決できないと考えており、
自殺してしまう人も少なくないそうです。
実際、遺書もなく突然身内(親や兄弟)が自殺して、そこで、部屋を片付けていた所、
多数の消費者金融の封書が出てきて、家族の誰もが知らなかった為に、
何社の金融会社から、幾らの借り入れがあるのか、全くわかりません。
そこで、これを調べる方法はあるのか?
また、生命保険等は全て解約していた為、借金の返済が一切出来ません。
この場合は、相続放棄できるのか?
そして、その相続放棄をするにはどこに言ったら良いのでしょうか?
まず、原則として身内が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に
相続放棄の申し立てをすることが必要です。
この場合身内が亡くなられてから、3ヶ月以上経過していたとしても、
債務の存在を被相続人が知らなかった場合に限り、
相続開始(身内の亡くなられた日)から3ヶ月以上経過していても
相続放棄をすることが可能です。
この際、請求が来た日から3ヶ月以内に放棄の手続きをとることが必要です。
いきなり借金の請求がきても、この手続きを取れば借金の返済を
拒否することが可能ですが、、
まずはネットの紀尾井町東法律事務所などに、
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残っているかも知れない債務の整理の確認などの相談にも
乗ってもらうことが出来ると思います。
また、その身内に子供がいる場合は、
まず身内の子供が相続放棄していなければ相続人はその子供になりますので、
子供に相続放棄してもらいます。
次に相続が第二,第三継承者に移るから
親、兄弟も相続放棄しなければなりませんね。
一番大事なのは一切債務にしても財産にしても手をつけないことです。
税金も同じです。
下手に手を出すと相続の承認と取られて、
相続放棄できなくなるので注意してください。
とりあえずは消費者金融に亡くなった事を伝えればよいです。
そして相続放棄の予定であることも言えば良いでしょう。
また、こんなケースもありますから注意してください。
親族一同が相続放棄の手続きを踏み、今日まで何事もなかったのに、
突然、あなたの自宅に、ある金融会社の人が『取り立て』に来た場合です。
幸いオートロックのマンションに住んでいるので家の中へ
入られるといった事はありませんでしたし、
脅されるとかそういった風ではなかったのですが、
『支払ってもらえないか?』と言われたとします。
もちろんあなたは、
『しかるべき手続きを取って相続の放棄もしているので支払う義務はない』
と答えると思いますが、
『それを承知でお願いに来ている』と言い引き下がらない場合もあります。
この場合、まず、一切払う必要はありません。
相続放棄をしている以上、法的にも完璧です。
でも、その「ある金融会社」が問題なのですが、
いわゆる結構有名な大手~準大手の金融会社(消費者金融等)であれば、
問題ありません。
最近は、業績が悪化しており、上司から「なんとかならないか?」と言われ、
数ある不良債権の中から「ひょっとしたら少しくらい払ってくれるかもしれない」と選び、
無駄だとわかっていても、「例え1000円だけでも」くらいの考えて来る場合もあります。
とりあえず来て、一生懸命お願いしてみただけなので、
一度きっぱり断わると次回来ることはないでしょう。
もし、また来たり電話があった場合は、近くの財務局に即座に連絡しましょう。
しかし、その会社が全くの無名、いわゆる闇金融であれば、
ちょっと問題です。
”本当ならば債務がないのに、取り立てに根負けして払ってしまうと、
結果的にその債務を認めたことになってしまう”
というのを聞いたことがありますからあなたも注意してくださいね。
こういう一番やっかいな闇金融業者です。
もともと法律の外で商売しているので法律は全く通用しません。
相続放棄だろうが何だろうがしつこく取立てに来ます。
絶対に会ってはならないし話もしないことです。
即警察へ電話しましょう。
来るたびに根気よく警察へ電話しましょう。
警察が「民事には介入できません」といっても
取り立てが来るたびに電話しましょうね。
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