生活保護受給者の借金返済方法は?

Posted at 07/06/23 Comment(0)» Trackback(0)»

   

   あなたが、約3年前に大手消費者金融より30万円程度の貸付を受けており、

   今まで返済もせずにしていたところ、

   最近になって裁判所より異議申し立て書等の書類が届きました。


   本来ならば借金返済するのが当たり前と思いますが、

   あなたは、2年ほど前に精神疾患を患い、

   現在は生活保護を受給して生活している状況です。


   生活保護を受けている人は、最低限度の生活をしているから、

   生活保護費等の差し押さえはできないと聞いたことがあります。

   本当に返済しなくても済むものなのでしょうか?

   
   ○生活保護を受けるしか生きる道がなかったダメ人間が・・・

   
   まず、あなたもご存知と思いますが、

   「生活保護」を受けるというのはどういう状況の時でしょうか?

   
   たとえば、病気で働けなくなり、蓄えも底を尽き、アパートの家賃も滞納し、

   このままでは住む場所まで失ってしまう。頼れる親も兄弟もいない。

   友人にはこれ以上迷惑はかけられない。

   もう死んでしまったほうが楽なんじゃないか。

 
   夫の暴力に耐え切れず、逃げ出したい。

   でも、小さな子供がいて働くことができない。アパートを借りるだけの蓄えもない。

   今のまま、我慢しつづけるしかないのかしら。

 
   年金で細々と暮らしていたが、最近では病院の医療費も馬鹿にできない値段となり、

   体の自由も効かなくなってきた。

   妻と二人で、これからの生活をどうしていったらいいのか、途方にくれている。

 
   生活保護制度というのは、こういったピンチを救う最後の砦です。

   憲法にも規定されている「日本国民として健康で文化的な最低限度の生活」を

   営むために必要な生活費、その最低水準を保障する。


   こんな風に書くと硬いようですが、

   要は、ピンチを乗り切るための手伝うのが生活保護を受けるというです。


   
   ですから、精神疾患を患い、現在は生活保護を受給して生活している状況の場合、

   裁判所から支払督促に関わる異議申立と思いますが、

   支払督促が裁判所に申立てられ、支払督促があなたに送達された時点から、

   2週間以内に異議申立をしないとそれから30日以内に

   強制執行が可能となり債務名義となります。


   ただし、生活保護費は生活保護法により差押禁止とされていますから、

   実質、支払い督促への異議申立をすれば申立人の意図(回収)に

   そぐわないものとなります。


   また、生活保護費から返済するのも禁止されています。


   そして、債権者(消費者金融)が、あなたの生活保護受給について

   認知しているかどうかも大事なことになります。


   そのような困窮した債務者に対して、支払督促を出す事はリスクが高く、

   回収の見込みもありませんので、嫌がらせ程度にしかなりません。

   そうなると、債権者が債務者の生活保護状況を知らないとしか思えません。


   念のため、保護申請した自治体の福祉課に相談され、

   担当者から交渉してもらうのが得策です。


   返済する必要は当然ありますが、

   あなたの健康状態に大きく左右される問題であり、

   さらに困窮させるような手段は人道上許されるものではありません。


   恐らく、破産が最も早い手段なのでしょうが、

   あなたがどのように判断するかですね。


   
   仮にあなたが破産を決めた時は、

   破産等の手続の前に精神疾患の程度を確認することが必要だと思います。


   (1)精神疾患の程度が3級以下の場合は、

     本人による破産手続が妥当だと思います。


   (2)精神疾患の程度が2級の場合
 
    保佐人の申立を親族が先ず行い、

    保佐人を選任した上で本人・保佐人の連名で破産手続


   (3)精神疾患の程度が1級の場合
 
    親族が貸金業者に団信・リボ団の有無を確認し、

    契約があれば所定の診断書等を提出
 
    団信が無い場合は、成年後見の申立を行い後見人を選出し、

    後見人名で任意整理(要するに残債務の放棄)を求め、

    理解の得られなかった消費者金融業者があった場合には、

    更に破産の手続きを行う。


   

   という流れになりますが、

   やはり、生活保護の場合には、

   現実的には自己破産が唯一の解決手段と考えてください。

 

   生活保護の給付金は、

   別に使途を手取り足取り管理されているわけではありませんが、

   本来は、健康で文化的な最低限度の生活を維持するための金銭であって、

   これを借金返済に使うことは予定されていません。


   生活保護の給付金を借金返済に使うことは、

   健康で文化的な最低限度の生活を割り込んだ最低以下の生活をすることであり、

   法律的には許されないことです。(別に罰則があるわけではありませんが・・・)

 

   ですから,借金を全部なくするという借金返済方法は、

   自己破産しか選択肢はないと思います。


   


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