借金の連帯保証人を変更したいが・・・
Posted at 07/07/05 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
あなたが自分の身内(兄弟や義理の兄弟)の住宅ローンや借金の
連帯保証人をしていた場合で、その身内が死亡したりして、
連帯保証人であるあなたに借金が降りかかってきますが、
その身内で新たに、借受人になってくれる人が現れた場合に、
その借金の連帯保証人の変更はできるのでしょうか?
まず、一般的には金融機関が納得する方法でないと連帯保証は外せません。
あなたより保証能力がある第三者が保証するか、
担保を入れるか全額返済しか方法はないかもしれません。
これらのことをしても、金融機関が納得しなければ外すことはできませんし、
連帯保証人が連帯保証をやめたいと言う債権は、金融機関も警戒すると思います。
非常に難しいと思います。
非常にきびしい連帯保証人の変更ですが、
どうしても連帯保証人を変更する場合の手順はこんな方法もあります。
基本的には、貸主に対して本人の死亡を理由に連帯保証人からの
脱退を申入れすることになります。
保証人の離脱申し出に対して貸し手側がどういう条件を付けるかにより、
次の動きが必要になってきます。
貸主(おそらく銀行等の金融機関)は、
本人死亡時の債務を本人の身内に承継させる為の社内稟議と
個別契約手続を行いますので、
その前段階で貸主への意思表示をする必要がありそうです。
そして、故人の身内との間では、あらかじめ保証人脱退の意向と
身内の誰かが保証人になるかを固めておいて、
その身内との連名で貸主側に申入れすれば、
通常は(当然その身内の信用力次第ですが)進むのではないかと思います。
また、連帯保証人はお金を借りた人に代わって借金を返済する人です。
連帯保証人が勝手に連帯保証人から外れることができるならば
連帯保証人の意味がなくなってしまいます。
連帯保証人は、お金を借りた身内(債務者)と契約しているのではなく、
お金を貸した人(債権者)と契約しているのですから、
債権者が同意なければ連帯保証人を外れる事はできません。
それでも連帯保証人から外れるには、
・まず身内に、連帯保証人から外れたいことを告げる。
・義理の兄弟だったら、その兄弟、親類縁者、知人から代わりの連帯保証人を探す。
経済的に質問者さんと同程度かそれ以上の人(債権者が納得すれば誰でも良いが)
・お金を貸した人 を交えて、連帯保証人交替の交渉をする。
・了承されれば連帯保証人を外れる
このような段取りになりますが、
いくら代わりの連帯保証人が居ても債権者が同意しなければ
連帯保証人から外れる事はできません。
物的担保があればこれを連帯保証人に代える事も理論上は可能です。
しかし、どちらにしても非常に困難であることに変わりはありません。
このような事例は司法書士か弁護士に相談する事になりますから、
もっと情報が必要な場合は、一度相談してみましょう。
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