上肢の麻痺で、腕に力が入らないため、茶碗すら持つことが出来ない状態ですが、
障害者としての雇用をして貰うには、障害者手帳が必要ですが、
いかにすると障害者手帳が取得できるのでしょうか?
上肢の麻痺が茶碗すら持てないという事ですから、
障害者手帳の2級1号の両上肢の機能の著しい障害に該当する可能性があります。
これはあなたの住まいの各市町村で診断書を受け取り、
指定の病院で診断書を書いて貰います。
主治医の病院が指定病院であればそこでも構いません。
まず、市町村の福祉課の窓口で相談することです。
しかし、障害者手帳の取得は、最近、不正取得者が増えていることもあって、
難しくなっています。
それに、障害者手帳を取得しても、それがあるから雇用が容易になることもありません。
新聞報道にもよくありますが、障害者雇用は、非常に困難です。
それよりも、健常者雇用のほうが有利です。
また、こんな方法もあります。
最寄の社会保険事務所に相談して、どうしたら社会保険の恩恵を受けれるのか
を相談するのも有用だと思います。
障害基礎年金、または障害厚生年金を受け取る事も可能かもしれません。
1級3号の両上肢の機能に著しい障害を有するものに該当する可能性がありますから、
社会保険事務所で障害年金裁定請求書等を貰い、病院で診断書を書いて貰います。
障害年金は初診日が大事です。
初診日に国民年金か厚生年金かでもらう年金が変わります。
また、保険料納付要件も大事です。
1.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に
年金保険料滞納月がないこと。
2.20歳に達した月~初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、
年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有ること。
以上が保険料納付要件です。
このどちらかを満たしていれば請求可能です。
いずれにしても、味方を増やすことです。
家族の理解がまず必要ですし、友達にも積極的につながって、人間関係を深めて、
支えてもらうことが必要です。
孤軍奮闘にも限界がありますので、とりあえず、理解者を増やすことです。
○関連サイト:「病気よさらば!自然派・超健康法の極意」