登録免許税の抵当権設定費用特例の使い方
あなたが新築の建替えか土地から購入しての新築かを考えていた場合、
登録免許税の特例は受けられるのか心配します。
そうですね。かなり登録免許税の金額に差が出てきますからね。
たとえば、あなたが3000万円(土地+建物)のローンを組んだ場合
3000万円×0.4%=¥120,000
3000万円×0.1%=¥30,000
と¥90,000ぐらいの差がでてきます。
この特例は平成20年9月30日までです。
ただし、あなたが注意しなければいけないことがあります。
それは、この特例は、
建物が出来上がって保存登記をした後に抵当権を設定する場合に適用されるもので、
このときに土地・建物を同時に担保として設定すれば、
土地部分の抵当権設定登記についても借入金額の0.1%という特例の適用を
受けることができるということです。
よく勘違いされるのが、借入金額の0.4%という本則の税率になってしまうのは、
建物が出来上がる前の、土地だけに対する抵当権設定登記だからです。
この場合は、
借入金額の0.1%という登録免許税の特例の適用を受けることはできません。
ですから、この特例の適用を受けるためには、
銀行に抵当権の設定を待ってもらい、
建物が出来上がってから、
土地・建物に対してまとめて抵当権設定登記をするという方法を
認めてもらうことです。
この方法が可能かどうかは銀行次第なので、なんともいえませんが、
問い合わせをしてみてくださいね。
銀行が無理だという場合は、請求の通り、借入金額の0.4%に当たる
登録免許税を納めるしかないでしょう。
ただし、建物が出来上がってから建物部分も追加して担保として設定する場合は、
借入金額の0.4%や0.1%に当たる登録免許税を改めて納める必要はなく、
抵当権の追加ということで1500円を納めるだけで済むようになっています。
抵当権設定の細かな点については借入先の銀行等に、
登録免許税など登記については近くの法務局や登記所などに聞いてください。
また司法書士に確認されてもいいと思います。
軽減措置を受ける為には住宅用家屋証明書(専住証明)を
役所に申請して発行して貰う必要がありますし
手数料も1,500円程度は掛かると思います。
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