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登録免許税法の17条4項とは?

登録免許税法の17条4項に、

仮登記の基づく本登記は100分の50を掛けろと成っています。

なぜ2分の1ではないのか、あなたも思いませんか?


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これは、100分の50は2分の1ですから、

2分の1として何ら差し支えはないようです。


100分の50とした理由は、

私の考えでは、登録免許税の金額は100円単位で算出される

(国税通則法119条1項)からではないかと思いますが、

自信はありません。


尚、登録免許税法17条4項は、

地上権者・永小作権者・賃借権者・採石権者が、当該権利の付着した

不動産の所有権を取得する場合は所有権移転登記の税率を半分にするという意味です。


仮登記に基づく本登記は登録免許税法17条1項になります。


ちゃんと計算した後のことを考えているのですね。


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2007年10月24日 00:38に投稿されたエントリーのページです。

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