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登録免許税の課税標準とは?

あなたは、登録免許税の課税標準(税率をかける基)は固定資産税の「評価額」か?

それとも固定資産税の「課税標準額」か?

どちらと思いますか?

よく、勘違いするのが、登録免許税の課税標準=固定資産税の課税標準と思うことです。

固定資産税の「課税標準額」は、特例などによって「評価額」よりも

低い額になっていることがありますね。

住宅用地の特例などが代表的なものです。

この特例とは、あくまでも固定資産税に対するものなので、

登録免許税にも適用されるものではありません。


登録免許税は固定資産税の評価額を使用しているだけで、

固定資産税の課税標準はあくまでも固定資産税の税率を掛ける基と言うことです。


ですから、

登録免許税の課税標準(税率をかける基)は「評価額」ということになります。

ちなみに固定資産税の求め方ですが、

あなたも、ご存知の通り基本的に課税標準×税率という考え方は共通ですね。

計算方法としては、

固定資産税=課税標準(固定資産の価格)×税率(1.4%)

となります。(税率は参考です)


課税標準(固定資産の価格)とは、

原則として「固定資産課税台帳に登録されている価格」

すなわち「固定資産税評価額」のことをいいます。


土地の固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われます。

つまり毎年変わるわけではありません。


税率は、原則として1.4%(標準税率)です。

この税率は市町村によって異なるここともあります。

ただし、2.1%(制限税率)を超えることはできないことになっています。

なお、住宅用土地や建物には固定資産税の軽減措置もあります。

この中で、固定資産税評価額というのは、

固定資産税の他、都市計画税、不動産取得税、登録免許税などを

算出する際の基礎となる価格です。

市町村が、固定資産評価基準に従って、基準年度(3年毎)に評価替を行って

発表しています。


では、評価額の基準ですが、

公示地価というのものが目安になります。

これは毎年3月末頃に国土交通省が発表しているもので、

基準日(1月1日)における更地としての土地の価格を算定しています。

基本的に道路ごとにつく路線価とは違い、選定された土地(標準値)の価格です。

固定資産税評価額は上述の通り、市町村長が基準に基づき評価し

固定資産課税台帳に登録した価額のことで、

公示地価のおよそ70%程度の水準となっています。


蛇足ですが、土地は一物四価(または五価)といわれ売買する場合や、

固定資産税納税の場合、相続・贈与税の納税の場合等、

ひとつの土地でいろいろ違った数字がでてくるので

本当にややこしいですね。


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2007年10月21日 22:45に投稿されたエントリーのページです。

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