不動産の売買に伴う、登記の申請書を、「法務局」に提出する時に、
登録免許税が3万以下の場合、申請用紙に「印紙」を貼る、
もしくは3万以下であろうと、3万以上であろうと
「現金で支払った領収書」を貼らなくてはいけないと
登録免許税法に書かれていますが、
登録免許税を現金で支払う場合、素朴な疑問ですが、
登記の申請時に法務局に支払うことが出来るのかどうか?
それとも事前に、税務署等、登録免許税の税額を算出してもらい、
税務署から支払い用紙を貰って、銀行で支払って、
その領収書を貼るのでしょうか?
あなたは、いつもどうされていますか?
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これは、法務局で印紙を買い、申請書に添付します。
ただし、計算を間違わないように注意しましょうね。
郵便局にて登録免許税として印紙の変わりとなる証明書を
発行(納付)してもらい、
貼り付けして申請しましょう。・・・あくまで印紙での納税です。
白紙に収入印紙を貼り、
収入印紙には割り印をしないで申請書に添えて提出してください。
なお、郵便局で買うのは収入印紙(切手と間違わないように)です。
事前に法務局の相談窓口で書類一式を見てもらって、
必要な登録免許税の金額を確認されることをおすすめいたします。
そして、郵便局とかで収入印紙を買ってきて、台紙に貼って提出です。
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