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登記の際の登録免許税で軽減措置の対象は?

あなたが、まず土地を購入し、土地に対する住宅ローンに対し、

土地に抵当権を設定し、建物完成後更に建物にも抵当権を設定すると思いますが、

住宅用の建物の抵当権設定は条件次第で、登録免許税の控除がありますが、

土地に抵当権を設定する時点では、住宅建築予定でも控除は受けられないものか

と思ったりしませんか?



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措法74では、

『個人が平成19年3月31日までの間に、
 
 一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、
 
 又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、
 
 その個人の住居の用に供した場合において、
 
 これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付
 
 (貸付けの債務保証を含む。)に係る債権又は賦払金に係る債権を 
 
 確保するための抵当権の設定登記で、
 
 新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記』なっておりますが、

文面中『住宅建築予定でも控除は受けられる』とはどこにも書いていないので、

残念ながら、登録免許税の軽減措置はないようです。


登録免許税の軽減措置はあくまで「自己用住宅」に関してのものですので、

残念ながら土地には適用されません。


ただし、建物の場合は抵当権設定登記だけではなく

保存登記の際にも軽減措置が受けられます。

所有権保存登記の登録免許税は、不動産価格の1000分の2が通常の税率ですが、

次の要件を満たすことで、税率が1000分の1.5に軽減されます。


・個人が平成19年3月31日までに取得または新築した居住用家屋であること

・取得または新築後1年以内に登記すること

・自己の住宅として使用すること

・家屋の床面積 が50平方メートル以上であること

・建物所在地の市区町村長による証明書 (住宅用家屋証明書) を添付すること

司法書士の見積書はよくチェックしてくださいね。



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2007年10月23日 23:41に投稿されたエントリーのページです。

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