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所有権移転の際の登録免許税とは?

あなたが自分で共有名義となっている不動産について、

所有権移転の登記をしようとする場合、

登録免許税を計算してみると、


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たとえば、

持分が、(土地・建物とも)
 
 ・あなたが(60/100)
 
 ・お母さんが(25/100):すでに他界し、この持分はあなたへの相続手続きが完了しています。 

 ・妹さん(15/100):売買によりあなたが取得します。

この相続分と売買による取得分を所有権移転します。


評価額は、
 
 ・土地:25,000千円
  
  あなた(15,000千円)、お母さん(6,250千円)、妹さん(3,750千円)
 

 ・建物:5,000千円
  
  あなた(3,000千円)、お母さん(1,250千円)、妹さん(750千円)


登録免許税率は、
 
 ・相続分(土地・建物とも):4/1,000
 
 ・売買分(土地):10/1,000
 
 ・売買分(建物):20/1,000


そして、計算すると、
  
  相続分=(6,250千円+1,250千円)×4/1,000=30,000円
  
  土地売買分=3,750千円×10/1,000=37,500円
  
  建物売買分=750千円×20/1,000=15,000円
  
  合計:82,500円


  

こんな計算になります。


この登記を司法書士にお願いした場合、

あなたは、いくらぐらいかかるのと思いますか?


この場合、売買には、土地売買契約書が必要ですし、

登記原因証明情報で必要になります。


また、相続には、

相続関係説明図、遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本なども

必要になり、相続などは難易度によって違いますから一概に言えませんが、


司法書士の報酬は基本的には自由ですから、

2件(土地、建物)×4万で8万くらいが相場でしょうね。


あなたも、時間が許すならば、登記簿と売買の書類、

相続手続きの書類などを持ち、

法務局の無料登記相談へ行けば雛形をもらえますので、比較的簡単に自分で出来ます。


固定資産評価証明書をもっていけば、登録免許税も計算してもらえます。

8万円ぐらい浮きますね。


それから、評価額は、固定資産税の通知書に掲載されていた

「評価額」になります。

登録免許税率を掛けるのに評価額ではなく「課税標準額」だったら、

半分くらいになるんですが・・・(そう甘くはないですね)


残念ながら、税額計算は固定資産評価額のようです。

正式には、税務課発行の「固定資産税価格通知書}です。

これを申請する場合は、あなたの近くの資産税課(市役所など)で

手数料は無料です。


必要なものとして、

法務局の登記官が押印した固定資産価格通知書交付依頼書

(法務局に備え付けてあります。)と、

身元の確認ができる証明書の提示が必要となりますので、

運転免許証や健康保険証を持っていった方が良いです。



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2007年10月24日 00:46に投稿されたエントリーのページです。

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