あなたが自分で共有名義となっている不動産について、
所有権移転の登記をしようとする場合、
登録免許税を計算してみると、
たとえば、
持分が、(土地・建物とも)
・あなたが(60/100)
・お母さんが(25/100):すでに他界し、この持分はあなたへの相続手続きが完了しています。
・妹さん(15/100):売買によりあなたが取得します。
この相続分と売買による取得分を所有権移転します。
評価額は、
・土地:25,000千円
あなた(15,000千円)、お母さん(6,250千円)、妹さん(3,750千円)
・建物:5,000千円
あなた(3,000千円)、お母さん(1,250千円)、妹さん(750千円)
登録免許税率は、
・相続分(土地・建物とも):4/1,000
・売買分(土地):10/1,000
・売買分(建物):20/1,000
そして、計算すると、
相続分=(6,250千円+1,250千円)×4/1,000=30,000円
土地売買分=3,750千円×10/1,000=37,500円
建物売買分=750千円×20/1,000=15,000円
合計:82,500円
こんな計算になります。
この登記を司法書士にお願いした場合、
あなたは、いくらぐらいかかるのと思いますか?
この場合、売買には、土地売買契約書が必要ですし、
登記原因証明情報で必要になります。
また、相続には、
相続関係説明図、遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本なども
必要になり、相続などは難易度によって違いますから一概に言えませんが、
司法書士の報酬は基本的には自由ですから、
2件(土地、建物)×4万で8万くらいが相場でしょうね。
あなたも、時間が許すならば、登記簿と売買の書類、
相続手続きの書類などを持ち、
法務局の無料登記相談へ行けば雛形をもらえますので、比較的簡単に自分で出来ます。
固定資産評価証明書をもっていけば、登録免許税も計算してもらえます。
8万円ぐらい浮きますね。
それから、評価額は、固定資産税の通知書に掲載されていた
「評価額」になります。
登録免許税率を掛けるのに評価額ではなく「課税標準額」だったら、
半分くらいになるんですが・・・(そう甘くはないですね)
残念ながら、税額計算は固定資産評価額のようです。
正式には、税務課発行の「固定資産税価格通知書}です。
これを申請する場合は、あなたの近くの資産税課(市役所など)で
手数料は無料です。
必要なものとして、
法務局の登記官が押印した固定資産価格通知書交付依頼書
(法務局に備え付けてあります。)と、
身元の確認ができる証明書の提示が必要となりますので、
運転免許証や健康保険証を持っていった方が良いです。