あなたの会社が、
有限会社から株式会社への組織変更と増資を考えている場合ですが、
この場合の登録免許税は、創業費用の償却における登録免許税と
同様に営業外費用となるのかと言う問題です。
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この場合の登録免許税は、一般管理費の「租税公課」で処理をします。
注意しなければならないのは、
増資予定金額と方法によっては、登録免許税に差が出るいうことです。
たとえば、平成6年に新会社法が施行されましたが、
よくあったのが、
新会社法施行以前に増資を行うと払込金保管証明費用がかかるため、
施行後に増資をしようと考える方が多かったようですが、
増資する金額が、資本金で500万円なら登録免許税が35,000円ですが、
資本として5,000万円を増資する場合、
出資1口の金額が例えば1,000円の場合に1口1万円で5,000口払い込んだ場合
以前は 資本金500万円+資本準備金4,500万円なので
登録免許税は35,000円になりましたが、
新会社法施行後は、 資本金2,500万円+資本準備金2,500万円なので
登録免許税は、175,000円になります。
(発行価額の2分の1以上を資本金にする必要もあります)
このように、増資予定金額と方法によっては、登録免許税に差が出ます。
また、法務局への組織変更申請と増資申請は同時に行えるかどうかですが、
特例有限会社は、
「資本の総額÷出資1口の金額の計算式で算出した数を発行可能株式総数及び
発行済みの株式の総数として登記がされたものとみなす」とされていますから
同時には出来ないこととなります。
そして、組織変更と増資を同時に行えた際の順番もどちらが先にすべきかなどはなく、
どちらでも良いとようでよいようです。
それから、組織変更までの有限会社の決算報告書と、
組織変更以降の決算報告書を作成する必要は、組織変更しても法人格は
変わりませんから、別の会社として申告する必要はないようです。
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