登録免許税は、所有権移転登記などの時に必要ですから、
登記費用が高いか安いか分からない人は、
あなたもぜひ一度自分で計算して確かめてみたらどうでしょうか?
登録免許税の税率は登録免許税法に定められていますが、
代表的なものとして、
・登記名義人表示変更(住所や氏名の変更)
1,000円×不動産の個数
・所有権の移転売買
(建物)課税標準額の2.0%
(土地)課税標準額の1.0%
※土地はH20.3.31までの特例税率
(住宅用家屋のみ)
課税標準額の0.3%
・相続
課税標準額の0.4%
・贈与
課税標準額の2.0%
・所有権の保存
課税標準額の0.4%
課税標準額の0.15%
・抵当権、根抵当権設定
債権額(極度額)の0.4%
債権額(極度額)0.1%
・抹消
1,000円×不動産の個数(ただし、同一申請なら2万円まで)
参考に登録免許税の計算方法等はコチラです。
ちなみに、登録免許税の計算例ですが、
例として、
固定資産課税台帳の価格が、3,722,400円の区分建物と
6,825,500円の土地(敷地権)を購入するする場合
【課税標準額の計算】
(固定資産課税台帳の価格)
(区分建物) (1,000円未満切り捨て)
3,722,400円 → 3,722,000円 (課税標準額)
(敷地権) (1,000円未満切り捨て)
6,825,500円 → 6,825,000円 (課税標準額)
【登録免許税額】
(課税標準額) (税率)
3,722,000円 × 2.0% = 74,440円
6,825,000円 × 1.0% = 68,250円
74,440円 + 68,250円=142,690円→142,600円 ←(登録免許税額です)
(100円未満切り捨て)
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