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登録免許税の計算方法は?

登録免許税は、所有権移転登記などの時に必要ですから、

登記費用が高いか安いか分からない人は、

あなたもぜひ一度自分で計算して確かめてみたらどうでしょうか?


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登録免許税の税率は登録免許税法に定められていますが、

代表的なものとして、


・登記名義人表示変更(住所や氏名の変更)
 1,000円×不動産の個数

・所有権の移転売買
(建物)課税標準額の2.0%
 (土地)課税標準額の1.0%

 
※土地はH20.3.31までの特例税率
(住宅用家屋のみ)
 課税標準額の0.3%


・相続
 課税標準額の0.4%


・贈与
 課税標準額の2.0%


・所有権の保存
 課税標準額の0.4%
 課税標準額の0.15%


・抵当権、根抵当権設定
 債権額(極度額)の0.4%
 債権額(極度額)0.1%


・抹消
 1,000円×不動産の個数(ただし、同一申請なら2万円まで)


参考に登録免許税の計算方法等はコチラです。

ちなみに、登録免許税の計算例ですが、

例として、

固定資産課税台帳の価格が、3,722,400円の区分建物と

6,825,500円の土地(敷地権)を購入するする場合

【課税標準額の計算】
 
(固定資産課税台帳の価格)
  
(区分建物)    (1,000円未満切り捨て)
  
3,722,400円  →  3,722,000円 (課税標準額)
  
(敷地権)     (1,000円未満切り捨て)
  
6,825,500円  →  6,825,000円 (課税標準額)

【登録免許税額】
  
(課税標準額)    (税率)      
  
3,722,000円  × 2.0%  =   74,440円
  
6,825,000円  × 1.0%  =   68,250円
           
74,440円 + 68,250円=142,690円→142,600円 ←(登録免許税額です)
                (100円未満切り捨て)


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2007年10月23日 06:50に投稿されたエントリーのページです。

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