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登録免許税軽減措置は住宅ローンの抵当権設定にできるか?

あなたが、住宅ローンを組んで土地を先に買い、家を建てる場合、

住宅ローンの抵当権設定で、登録免許税は軽減措置できるかどうか?

まず、税率の軽減措置ですが、住宅用家屋が対象で土地は該当しません。

銀行から資金調達するとき建築中でまだ入居していなくても、

住所変更を要求されます。

まだ入居前でも、本来の順序とは異なりますが住所を移転します。

(届ける役所にはわからないようにしてくださいね)


軽減税率の適用要件に、新築(取得後)1年以内に登記を受けること

という項目があるのですが、マンションだと出来上がってますけど、

新築戸建ては融資をうけると、

銀行は建築中に債権の登記しないと融資実行にならないですからね。

軽減税率の適用には住宅家屋証明が必要になりますから、

司法書士の人が市町村に依頼して交付されます。


それから、このあと建物の表示登記、保存登記、建物に対する

抵当権設定がありますけど、保存登記にかかる登録免許税は軽減されます。


また、建物に対する抵当権設定には登録免許税はかかりません。

(すでに土地のときに支払っていますから)


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2007年10月23日 22:48に投稿されたエントリーのページです。

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