あなたが、現在共有で所有している土地を、持分に応じて分筆し、
共有物分割登記でそれぞれ単独所有にしたいと考えている場合の登録免許税は?
また、離婚した場合の共有物分割は?
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まず、共有物分割という意味ですが、
動産または不動産を2人以上で共有している場合において、
その共有状態を解消することをあらわします。
日本の民法では、あくまでも単独の所有が原則という思想がある事から、
256条1項において共有物の分割に関する請求を認めているのです。
実際の共有物の分割の際には、法的に所有物の所有者として認められるもの
全員の承諾が必要となります。
分割方法にはいくつかの法的な分割方法が定められており、
分割の際はそのいずれかの方法によって分割されます。
そして、この共有物分割の登録免許税の計算をする際は
評価の基準となる不動産価格として、固定資産税評価額を課税標準として利用します。
不動産の共有物の分割の際の登録免許税率は平成19年現在本則では、
・土地「2%」
・建物「2%」
と定められております。(現物分割を除く)
ただし、平成18年どの税制改正では、土地に関する登録免許税について、
それぞれ次のとおり税率を軽減する特例を2年間の時限措置として講ずるとし、
土地については1%です。
残念ながら、共有物分割の登録免許税の特例措置はありませんでした。
実際に調べる時は、
法務局で課税証明書をもらうための書類を作ってもらい、
役所に行くと課税証明書をくれます。
そして、課税標準価格に移転したい持分の割合をかけて、
それの登録免許税の税率を加えます。
千円未満は切り捨てです。
ちなみに、あなたが離婚した場合の不動産共有持分の放棄などできると思いますか?
(相手が所在不明の場合)
これは、もらってくれる者が居なければ渡すことはできませんから、
相手の所在がわからなかったり、連絡がとれなく協力が得られないなら
持分の放棄は不可能です。
仮に、可能であったとしても、普通、持分権で所有している場合のローンは
持分権者が互いに連帯債務者か保証人となっているはずですから、
持分を放棄しても全債務は逃れることはできません。
あなたが、持分に相応する支払いは済ませていても、
対、相手との間では、それでいいですが、
対、銀行との間では、それだけの持分を放棄したからといって
支払をしなくてよいことになったことになりませんよね。
共有関係を解消する方法としては、財産分与、共有物分割が考えられますが、
いずれも相手方との合意が成立しなければ、
最終的には裁判で決着をしなければなりません。
もし、対価はいらない、とにかく共有状態を解消したい、
持分がいらないということだったら、
相手方に対する共有持分の放棄の意思表示により、
共有者である相手方にその持分が移転します。(民法第255条)
しかし、持分移転登記をするには相手方の協力が必要ですので、
協力が得られなければ、これも最終的には裁判をするしかありません。
相手方と連絡がどうしてもつかない場合は、
相手の両親宛に手紙を送って、
相手方が連絡をよこせば、相手方が登記費用を負担をすることを条件に
持分を無償で譲渡されますが、
連絡が来ない場合は、
財産分与あるいは、共有物分割の訴えをするといったような内容にして、
相手方の協力が得られるような方向に持って行く工夫が必要になると思います。
いずれにせよ、弁護士に相談した方が良いようです。
また、相手がいる場合は、
具体的には持分全部移転登記手続をしてもらうということです。
移転登記は、登記権利者(持分を取得する人)と登記義務者(持分を譲渡する人)が
共同して申請することになります。
代理人による申請も認められていますので、
例えば、登記権利者が登記義務者からの委任を受けて、
登記権利者兼登記義務者の代理人として申請することも可能ですが、
できれば両者が専門家である司法書士に委任して、
司法書士が双方の代理人として申請する方がいいでしょうね。
(相手方に移転に必要な書類を渡したのに、
全然、申請してくれない等のトラブルを避けるためです。)
尚、登記をするには登録免許税がかかります。
また、司法書士に依頼する場合にはその他に報酬などがかかります。
相手方と交渉するときには、その点も含めてよく話し合って下さいね。
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