登録免許税の納付が法的理由を欠いていた場合には、
誤納金としての登録免許税の還付はあると思いますか?
普通は、登録免許税の納付義務は登記のときに成立し、
納付すべき税額は納付義務の成立と同時に自動的に確定する自動確定の国税になります。
申告納税方式又は賦課課税方式をとる国税の場合と異なって、
その納付自体が実体法上理由を欠くときは、当然に誤納金となりますので、
登録免許税の還付還付請求権を取得することになります。
たとえば、所有権移転抹消(錯誤)による前所有権移転時に
納税した登録免許税の場合は帰ってくるかどうかですが、
この場合は、移転登記時に「移転登記をする」という申請を法務局にお願いし、
受けているので還付されません。
その後「抹消登記をする」という別の申請を受けたので、
抹消の登録免許税も当然取られます。
登記申請が却下・取下になったときは、
申請が受けなかったので、消印されてしまった登録免許税用に提出した印紙等は
申請人に返却され、税務署に還付を請求する事が出来ます。
また、印紙税の納付の場合は、作成した課税文書の作成の時までに
収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則となっていますが、
このとき、所定の金額を超える収入印紙を貼り付けてしまったり、
印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合のように、
誤って納めた印紙税額は、還付の対象となります。
それから、収入印紙は、印紙税のみでなく、
登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されていますが、
登録免許税を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、
たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。
(登録免許税法の規定により還付を受けることになります。)
還付を受けるには、
税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、
納税地の税務署に提出します。
この申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、
法人の場合は代表者印が必要です。
(この場合の納税地は、一般的には課税文書に作成場所が明らかにされている場合には、
その作成場所となります。)
登録免許税もそうですが、還付される税金は、
銀行振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、
還付金を受け取るまでには若干の日数がかかります。