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登録免許税の改正で軽減措置はあったのか?

平成18年度税制改正の大綱として、登録免許税に関して、

土地・住宅税制の軽減措置はあったのでしょうか?


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「土地に関する次の登記に対する登録免許税について、
 
それぞれ次のとおり税率を軽減する特例を2年間の時限措置として講ずる。」

とありました。
   
(1) 売買による所有権の移転登記 1,000分の10(本則1,000分の20)
   
(2) 所有権の信託の登記 1,000分の2(本則1,000分の4)
 

また、移転登記等の登録免許税に関しては、

「特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の
 
 所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、

 

 軽減税率を不動産の所有権の移転登記にあっては1,000分の8(現行1,000分の6)に、
 
 質権又は抵当権の移転登記にあっては1,000分の1.5(現行1,000分の1)に
 
 それぞれ引き上げた上、その適用期限を2年延長する。」

 とありました。


それから、よく登録免許税と不動産取得税が混同されますが、

登録免許税は、登録免許税法という独立した法律により

国が徴収し所管は法務省(の法務局)です。


不動産取得税は、地方税法により都道府県が徴収しますが

地方税法の国の所管は総務省です。

不動産取得税は地方税法により徴収する地方税のひとつにすぎないということで、

総務省としては法務省ほど広報に重きを置いていないと考えられます。


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2007年10月23日 23:31に投稿されたエントリーのページです。

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